株式会社みらいもりやま21

協議会名簿

役職名 所属団体 職名 委員名
会長 株式会社E-DESIGN 代表取締役 忽那裕樹
副会長 守山商工会議所 会頭 大崎裕士
副会長 株式会社みらいもりやま21 代表取締役社長 鵜飼重樹
副会長 守山市自治連合会 会長(金森自治会小津学区長) 沢井進一
副会長 守山市商店街連盟 会長 堀井隆彦
副会長 守山市観光物産協会 副会長 清原大晶
監事 旭化成株式会社守山支社 守山製造所長 池尻澄雄
監事 守山市金融協議会(滋賀銀行) 幹事 福尾伸也
構成員 守山銀座商店街振興組合 理事長 北田照夫
構成員 ほたる通り商店街 会長 新野富美夫
構成員 中央商店街 会長 堀井隆彦
構成員 株式会社平和堂 守山店店長 木野照彦
構成員 公益社団法人 守山青年会議所 理事長 北村拓士
構成員 JAレーク滋賀 常務理事 北野悟
構成員 近江守山ライオンズクラブ 会長 鵜飼重樹
構成員 守山ロータリークラブ 会長 川嶋栄司
構成員 西日本旅客鉄道株式会社 野洲駅長 木村顯彦
構成員 日本貨物鉄道株式会社
事業開発本部関西事業開発支店
副支店長 作花則昌
構成員 近江鉄道株式会社 あやめ営業所 所長 古川裕美
構成員 近江タクシー株式会社 守山営業所 所長 中西洋史
構成員 守山タクシー株式会社 代表取締役 三品知寛
構成員 日本郵便株式会社 近江守山郵便局 局長 山脇学
構成員 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 山岡龍二
構成員 守山市文化体育振興事業団 理事長 田井繁好
構成員 緑のもりやまを創る会 会長 西村梯子
構成員 中山道守山宿歴史文化保存会 会長 川端美臣
構成員 NPO法人びわこ豊穣の郷 副理事長 沢井進一
構成員 これから行動隊 代表代理 細谷卓爾
構成員 滋賀県南部土木事務所 所長 山下將
構成員 守山市 副市長 川那辺守雄
構成員 守山商工会議所 専務理事 田中良信
構成員 近江鉄道株式会社 不動産部 部長 和辻勉
構成員 株式会社平和堂 開発部 開発一課長 田中義雄
構成員 セルバ守山店舗等部会 部会長 太田智真
構成員 セルバSEED 会長 大山真
構成員 元町商店街 会長 林忠広
構成員 守山商工会議所 青年部 会長 斎藤一馬
構成員 チカ守山 総支配人 岡田和也
構成員 すこやかもりやま実現隊 代表 村上瞳
構成員 勝部自治会火まつり交流館 館長 池田照夫
オブザーバー 守山警察署 地域課長 中村兵太
オブザーバー 滋賀県立総合病院 滋賀県病院事業庁経営管理課課長補佐 梅村真資
オブザーバー 中小機構高度化事業部 まちづくり推進室 室長 安達富夫

 

○ 中心市街地の活性化に関する法律(抄)(平成10年6月3日 法律第92号)

(中心市街地活性化協議会)
第十五条 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

  • 一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
    イ (略)
    ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
  • 二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
    イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
    ロ (略)
  • 4 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。
    一 当該中心市街地において第九条第二項第四号から第八号までに規定する事業を実施しようとする者
    二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
    三 当該中心市街地をその区域に含む市町村
  • 5 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
  • 6 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
  • 7 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項 の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
  • 8 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。

(以下、略)